弁理士試験等を目指す方へ
弁理士試験
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弁理士試験

 本研究科は大学院の修士課程であり、受験指導機関ではありませんから弁理士試験の受験指導は行いません。もっとも、本研究科には弁理士試験の受験希望者が多く入学していますし、弁理士試験では知的財産法に対する知識・理解が試されますので、この意味では、本研究科で知的財産学を学び研究することは弁理士試験の受験に活かすことができると言えます。
 そして、弁理士試験には、「短答式筆記試験一部科目」や「論文式筆記試験選択科目」の免除の制度があり、本研究科ではこの免除対象となる科目が開講されていますので、この点に関しては、本研究科は弁理士試験と密接に関連しています。

 この免除制度について以下に簡単に説明します。なお、これらの免除を受けるためには、受験者本人が所定の免除申請の手続きを行い個別に審査を受ける必要があります。

  →詳しくは特許庁ホームページ「弁理士試験」

短答式筆記試験一部科目の免除

 平成20年1月以降に大学院の課程に進学した者で、当該大学院において所定の工業所有権に関する科目の単位を修得し、当該大学院の課程を修了した者については、事前の申請に基づく工業所有権審議会の審査を受けて認定された場合、修了の日から2年間、弁理士試験短答式筆記試験の一部科目が免除されます(平成19年に行われた弁理士法の一部改正)。
 本研究科では、この免除に必要な科目が開講されていますので、免除申請することが可能です*。

*本研究科では、短答式筆記試験一部科目の免除を念頭においてカリキュラム等を構成し、修了生の免除申請に際し、本研究科として最大限の手続的なフォローを行います。もっとも、免除のみを目的に授業を行っているわけではありませんので、必ずしも免除認定を保証するものではありません。

論文式筆記試験選択科目の免除

 本研究科は大学院の修士課程であり、弁理士試験の受験指導を行う機関ではありませんが、本研究科の課程を修了した後、個別に申請を行って工業所有権審議会が行う学位論文(修士論文)に関する審査をパスすれば、弁理士試験の「論文式筆記試験選択科目」の免除を受けることが可能です。

*工業所有権審議会の審査と本研究科の修士認定の審査とは、その趣旨・基準が異なりますから、工業所有権審議会の審査をパスする内容の論文が、本研究科の修士認定の審査をパスしない場合や、その逆の場合もあります。

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