受験資格
※2012年3月31日までに以下のいずれかに該当し、研究科ごとに定められた要件を満たす者。
社会学研究科
(1)修士課程
- 学校教育法第83条に定められた大学を卒業した者
- 学校教育法第104条第4項の規定により、学士の学位を授与された者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業期限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
※外国人留学生に関しては、他に卒業大学、日本語能力、経費支弁能力、人物を問う。
※6.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
(2)博士(後期)課程
次のいずれかに該当する者。
- 修士の学位又は専門職学位を有する者
- 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
※外国人留学生に関しては、他に修了大学院、日本語能力、経費支弁能力、人物を問う。
※4.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
(外国人留学生の出願資格に関する注意事項)
- 日本の在留資格取得、更新等が支障なくおこなえる者
- 大学院の講義を理解できる日本語能力1級レベルを有すること
- 経費支弁書及び添付が必要となる証明書類については、種類が多いので、早い時期に余裕をもって準備しておくこと
- 経費支弁者が志願者本人以外であること
- 経費支弁者の預金残高証明に関しては、日本滞在費(学費や生活費)のおよそ2年間分を用意できていること
- 本学学部生の内、学費滞納者は、出願資格が無いので、十分に注意すること
保健科学研究科
(1)修士課程
次のいずれかに該当する者。
- 学校教育法第83条に定められた大学を卒業した者
- 学校教育法第104条第4項の規定により、学士の学位を授与された者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業期限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
※6.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
(2)博士(後期)課程
次のいずれかに該当する者。
- 修士の学位又は専門職学位を有する者
- 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
※4.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
社会福祉学研究科
(1)修士課程
次のいずれかに該当する者。
- 学校教育法第83条に定められた大学を卒業した者
- 学校教育法第104条第4項の規定により、学士の学位を授与された者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業期限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
※6.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
心理学研究科
(1)修士課程
次のいずれかに該当する者。
- 学校教育法第83条に定められた大学を卒業した者
- 学校教育法第104条第4項の規定により、学士の学位を授与された者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業期限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
※6.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
(2)博士(後期)課程
次のいずれかに該当する者。
- 修士の学位又は専門職学位を有する者
- 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
※4.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。
文化財保存修復学研究科
(1)修士課程
次のいずれかに該当する者。
- 学校教育法第83条に定められた大学を卒業した者
- 学校教育法第104条第4項の規定により、学士の学位を授与された者
- 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
- 専修学校の専門課程(修業期限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす者に限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
- 文部科学大臣の指定した者
- 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
※6.により出願を願い出る者は、事前に入試広報室まで問い合わせを行うこと。








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