留学生活について
在留手続きについて
取次申請について
「在留期間更新許可申請」「再入国許可申請」「資格外活動許可申請」については、大学(留学生課)が申請を取り次ぐことができます。これは、皆さんに代わって大学が許可の申請を行うということです。
ただし、成績不振者、又は出席状況の低調な者については、申請を取り次ぐことができない場合があります。
1.在留期間の更新について
皆さんはすでに「留学」の在留資格を取得し、在留期間を与えられて外国人留学生として日本に滞在しています。
在留期間更新の申請は、在留期間の満了日までに入国管理事務所に行って期間更新の手続きを行わなければなりません。在留期限の2ヶ月前から申請を受(う)け付(つ)けてもらえます。在留期間を経過して日本国内に残留した場合不法残留となり、罰則が適用されます。
なお、在留期間更新手続き終了後は、市町村庁(市役所)で外国人登録証明書の記載事項変更の手続きを行い、パスポートと外国人登録証明書のコピーを留学生課に提出して下さい。
※提出資料に不備があった場合、または提出日に1時間でも遅れた場合は、日本への在留が許可されない場合があります。
申請に必要な書類
- 在留期間更新許可申請書(スチューデントサポートセンターに申請用紙があります)
- パスポート(原本)
- 外国人登録証明書のコピー(表裏)
- 成績証明書
- 経費支弁状況陳述書(留学生課に用紙があります)
- 経費支弁を証明する書類
- 資格外活動許可書
- 奨学金受給証明書
- 海外送金証明書 他
- 預金通帳の写し
- アルバイトの給料明細書
母国からの送金の証明及びアルバイトの給料明細は大切に保管しておいてください。
- 手数料納付書(4,000円の収入印紙、郵便局で購入)
※やむなく個人申請となる場合は、在学証明書(スチューデントサポートセンター200円)が必要となります。
在留期間更新は、申請すれば許可されるというものではありません。成績・経費支弁状況について、特に勉学が続けられるかどうかの視点から厳しく審査されます。日ごろから留学生らしい勉学を中心とした生活を送ってください。また、授業料等の支払いが遅れないように気をつけてください。
2.再入国の許可について
休暇中に自国に帰ったり、海外に旅行したりする場合には「再入国許可」を受けてから出国して下さい。再入国許可を受けずに出国した場合、新たにビザを取得しなければなりません。
再入国許可には1回限り有効のものと数次有効のものがあります。数次有効のものは、留学生の場合、最長2年間何度でも再入国が可能となります。
大学からの緊急な場合の呼び出しに対応するため、出国・帰国予定日、滞在先等を必ず留学生課に届け出るようにして下さい。
申請に必要な書類
- 再入国許可申請書(留学生課にあります)
- 外国人登録証明書(申請取次ぎの場合は外国人登録証明書の写し)
- パスポート
- 手数料納付書(手数料納付書は留学生課にあります。郵便局で収入印紙を買い、この用紙に貼ります。)
- 3,000円(1回限り有効)
- 6,000円(数次有効)
3.資格外活動の許可について
「留学」の在留資格は日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格です。したがって、「留学」の在留資格で日本に入国した人が就労することは許されていません。ただし留学中の学費や生活費を補うために、勉強の妨げにならない範囲でなら「資格外活動の許可」を得てアルバイトを行うことが認められています。
申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書(留学生課に申請用紙があります)
- 副申書(留学生課に『副申書作成依頼書』を提出することにより申請)
- 外国人登録済み証明書、又は外国人登録証明書の写し
- 前回取得した資格外活動許可書(該当者のみ)
- アルバイトの雇用条件説明書(雇用主発行)
- 履修届の写し
- パスポート(原本)
※許可期限は在留期限と同じです。在留期間更新許可と同時に、アルバイトを行う人は、在留期間更新許可申請と同時に、『資格外活動許可申請』も行って下さい。
※取得した『資格外活動許可書』は大切に保管して下さい。
※アルバイト先が変更になったら、新しいアルバイト先からの雇用条件説明書を提出してください。
※前年度の取得単位数が20単位に満たない者や、成績不振者、又は出席状況の低調な者については、やむを得ない理由がある場合を除き、資格外活動許可の申請はできませんので、注意して下さい。








学校法人 順正学園 吉備国際大学