吉備国際大学
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留学生の方へ

在留手続きについて

取次申請について

「在留期間更新許可申請」「再入国許可申請」「資格外活動許可申請」については、大学(留学生課)が申請を取り次ぐことができます。これは、皆さんに代わって大学が許可の申請を行うということです。

ただし、成績不振者、又は出席状況の低調な者については、申請を取り次ぐことができない場合があります。

在留期間の更新について

皆さんはすでに「留学」の在留資格を取得し、在留期間を与えられて外国人留学生として日本に滞在しています。

在留期間更新の申請は、在留期間の満了日までに入国管理事務所に行って期間更新の手続きを行わなければなりません。在留期限の2ヶ月前から申請を受(う)け付(つ)けてもらえます。在留期間を経過して日本国内に残留した場合不法残留となり、罰則が適用されます。

なお、在留期間更新手続き終了後は、市町村庁(市役所)で在留カードの記載事項変更の手続きを行い、パスポートと在留カードのコピーを留学生課に提出して下さい。

※提出資料に不備があった場合、または提出日に1時間でも遅れた場合は、日本への在留が許可されない場合があります。

申請に必要な書類
  1. 在留期間更新許可申請書(スチューデントサポートセンターに申請用紙があります)
  2. パスポート(原本)
  3. 在留カードのコピー(表裏)
  4. 成績証明書
  5. 在学証明書
  6. 経費支弁状況陳述書(留学生課に用紙があります)
  7. 経費支弁を証明する書類
    • 資格外活動許可書
    • 奨学金受給証明書
    • 海外送金証明書 他
    • 預金通帳の写し
    • アルバイトの給料明細書
    • 母国からの送金の証明及びアルバイトの給料明細は大切に保管しておいてください。
  8. 手数料納付書(4,000円の収入印紙、郵便局で購入)

在留期間更新は、申請すれば許可されるというものではありません。成績・経費支弁状況について、特に勉学が続けられるかどうかの視点から厳しく審査されます。日ごろから留学生らしい勉学を中心とした生活を送ってください。また、授業料等の支払いが遅れないように気をつけてください。

みなし再入国許可と再入国許可(一時帰国)

長期休業の際、帰国や海外旅行で一時的に日本を離れる場合、出国の時「在留カード」を必ず持参して下さい。在留カードを提示することにより、みなし再入国許可として認められ、再入国許可の申請をする必要がなくなります。

*一時帰国する前には、大学からの緊急な場合の呼び出しに対応するため「一時帰国届」を必ず留学生課に提出して下さい。ただし、夏季休業や学年末休業の際は、再試験の有無を確認してから帰国して下さい。

資格外活動の許可について

「留学」の在留資格は日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格です。したがって、「留学」の在留資格で日本に入国した人が就労することは許されていません。ただし留学中の学費や生活費を補うために、勉強の妨げにならない範囲でなら「資格外活動の許可」を得てアルバイトを行うことが認められています。

申請に必要な書類
  1. 資格外活動許可申請書(留学生課に申請用紙があります)
  2. 在留カード(原本)
  3. パスポート(原本)
  4. 履修届
  • 許可期限は在留期限と同じです。在留期間更新許可と同時に、アルバイトを行う人は、在留期間更新許可申請と同時に、『資格外活動許可申請』も行って下さい。
  • 取得した『資格外活動許可書』は大切に保管して下さい。
  • アルバイト先が変更になったら、新しいアルバイト先からの雇用条件説明書を提出してください。
  • 前年度の取得単位数が20単位に満たない者や、成績不振者、又は出席状況の低調な者については、やむを得ない理由がある場合を除き、資格外活動許可の申請はできませんので、注意して下さい。